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航空機製造事業法の運用の一部改正他について

1.航空機製造事業法の運用の一部改正について(令和5年3月31日)

(1)航空機製造事業法(以下「事業法」)では、航空機・航空機用機器の一定の生産技術水準を確保する観点から、試験的に製造をする場合を除き、その製造・修理方法を認可制としております。また、事業法の運用に関しては、従来、昭和54年7月20日付54機局第391号「航空機製造事業法の運用について」により行っており、航空機・航空機用機器の試験的製造等を行うときは、理由書を添え、航空機等試験的製造(修 理)届出書」を、経済産業局長を経由し提出することとしておりました。

(2)令和4年度に開催した事業法にかかわる検討会の中間とりまとめ結果を踏まえ、手続き等の制度の改善を行うべく検討した結果、事業許可が必要な場合の明確化及び航空機等試験的製造(修理)届出が廃止されることになりました。そのため、事業法の運用について定めた通達「航空機製造事業法の運用について」が一部改正されました。

詳細は経済産業省HPをご確認下さい。
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/aerospace/230331_tsuutatsukaisei.html


2.航空機製造事業法における無人機規制の在り方に関する検討会

昨今の無人機の開発・製造の状況を踏まえ、航空機製造事業法(以下「事業法」)における無人機の規制の在り方について検討するため、本年1月~3月に「航空機製造事業法における無人機規制の在り方に関する検討会」が開催されました。本年3月31日に「中間とりまとめ」が令和5年度の検討内容等も含め、公表されております。

詳細は経済産業省HPをご確認下さい。
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/mujinki_kisei/index.html